色々な理由で、本ブログを全く更新できていなかった。しかし、本ブログの1日当たりの訪問者数は、それほど低下していない。本日は、弁護士の潜在的需要に関する記事をアップする。
私は、弁護士として働き始めてから、保険に入るのが恐ろしくなった。現在の日本では、保険会社の不払いが蔓延しているという事実を知ったからである。私は、10年以上前の保険会社がどうであったかは知らないが、近年の保険会社の支払担当者からは、支払を拒否できれば何でもあり、という姿勢を感じる。
しかし、私は、保険に関する分野に、過払いにつぐ弁護士の潜在的な需要があるように思う。
第一に、保険会社は、全てコンプライアンスという点で、多くの問題を抱えている。ある分野につき支払基準がないことも多く、また支払基準があっても、個々の担当者が、これを意図的に無視するケースも多い。前述のように保険屋は、支払いを拒否できれば手段を選ばない傾向にあり、何ら合理的な根拠なく、支払を拒否しているケースが多々ある。よって、裁判になれば、確実に勝訴できる。
一方で、保険会社は、モラルリスク案件を除けば、1円も支払わないというケースは少ないので、契約者又は被害者等が、一定程度は支払いを受けることができると言う理由で、泣き寝入りしている人も多い。
また、最近の保険屋は、契約者又は被害者の感情を逆なでするようなことを平気でする。したがって、契約者又は被害者が保険会社に怒っていることが多い。よって、契約者又は被害者が、訴えてやるという気持ちになりやすい。
そして、監督官庁である金融庁による保険会社への監督は、極めて不十分である。金融庁は、保険会社の不払いの事例が多発していることを知りつつ、敢えてこれを放置しているのではないか、と思う。
以上の状況は、過払いバブルが発生する前の、消費者金融の状況に類似しているのではないか、と思う。
私は、直感ではあるが、一つの最高裁判例が出されることで、保険会社の業界地図が激変するような事態が起こるのではないかと思うのである。そして、その時に過払いバブルほどではないにせよ、弁護士にとって、ある程度金になる仕事が、大量に発生するのではないか、と思う。
コメント
コメント一覧 (4)
LACの基準も法的根拠はないようですし。
保険会社は、保険金の支払をコントロールすることで、弁護士による弁護活動をコントロールできるようになります。よって、LACの基準を保険会社側の要請に改定してしまったことは、弁護士自治の維持という観点から、非常に問題を有していると思います。
なにが売り上げNO1だ。不払いNO1の間違えではないか。
保険会社(自動車保険)派遣の調査会社は第三者機関などではなく保険会社と癒着して、保険会社が描くストーリーで事故検証結果を堂々と証拠として出してくる。
そして証拠改ざん、有印私文書偽造及び行使も平気。
これをどう判断するかは、裁判官の器量。ほんと民事がいつのまにか刑事事件にすり替わっている怪。
個人的には、保険業界は、現在、コンプライアンスの意識がもっとも低い業界の一つに入ると思います。保険業界を変えるような判例を作ることができればと思います。