ブラック事務所の特徴の一つとして「違法行為を平気で行う」という特徴がある。
 原因は、ボスの金に対する汚さにある。つまり、ボスが利益至上主義→利益のために、違法行為も平気でする→イソ弁にも違法行為を行うことを明示又は黙示に強要する→ブラックになるというサイクルを経て、ブラック事務所となる。

 実務上、明らかにブラックだなと感じる法律事務所からの内容証明郵便を受け取ることがある。例えば、相手方の秘密を勤務先等の第3債務者に知らしめるために債権の仮差押をするなど半ば脅迫する書面である。
 
 こういったブラックな事務所乃至弁護士は、弁護士の社会からの信頼を損なうのみならず、そのブラックさによって顧客を獲得ないしはつなぎとめていることが多く、公正な競争を損ねるという点においても、やはり有害である。まじめにやっているものが馬鹿を見る。

 弁護士は、一般的に、紛争に巻き込まれることを避けたいのか相手方弁護士に対する懲戒請求に消極的である。しかし、今後、こういったブラックな事務所が増えてきた場合には、懲戒請求することも視野に、対応を考える必要があるように思う。
 
 一つの方法は、弁護士会立件の懲戒請求の方法により、こういった違法行為をいとわない事務所を取り締まることである。しかし、弁護士会立件の懲戒請求が増加すれば、個々の弁護士の弁護士会に対する従属性の程度が強まるおそれがあり、余り好ましい方法ではない。個々の弁護士からの懲戒請求によるしかないように思える。
 
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