1 労働者か個人事業主かの区別が問題となった判例

1事案
  運送業者と運送委託契約に基づき運送業務に従事していた者(以下、「原告ら」という。)たちで構成される労働組合が、会社に団体交渉を申し入れたところ、会社が労働組合に該当しないなどとして、団体交渉を拒否するなどした事案
 
2 争点
  運送委託契約に基づき運送業務に従事していた者たちが、労働組合法上の労働者に該当するか

3 最高裁判所平成23年4月12日判決判例タイムズ1350号160頁
   
 ①   原告らは、
事業の遂行に不可欠な労働力として,その恒常的な確保のために被上告人の組織に組み入れられていた
 
 ②  会社
が原告らとの間の契約内容を一方的に決定していたものというべき
 

 ③  原告らは、
労務の提供の対価としての性質を有するものということができる
 

 ④  原告ら
は,被上告人の指定する業務遂行方法に従い,その指揮監督の下に労務の提供を行っており,かつ,その業務について場所的にも時間的にも一定の拘束を受けていたもの

 ⑤  
平均的な原告らにとって独自の営業活動を行う時間的余裕は乏しかったものと推認される上,記録によっても,原告が自ら営業主体となって修理補修を行っていた例はほとんど存在していなかったこと

 等から、最高裁は、原告らが労働組合法上の労働者に該当すると判断した。  

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