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   離婚調停でもめやすいのが、財産分与と面接交流。面接交流
については、特に連れ去りがおきるようなこともあり、激しい争い
となることが多い。

 実務的な交渉テクニックとして、面接交流の点で譲歩する代わりに、
財産分与の点で、相手の譲歩(バーター)を要求するというものがある。

 例えば、相手が夫側で、1ヶ月に1回の面接交流を希望していたと
する。 相手が、子供との面接交流は、半年に1回で我慢する代わりに、
妻に対する貯金の支払いを、減らしてくれないか、と揺さぶりをかける
ようなケースである。

 妻側としては、バーターにすべき事項ではない、と回答することになる。
しかし、調停委員の意向(上記のケースでは男性の委員の意向)により、
夫側の要求が通ることもある。

 法律上むちゃくちゃな要求をしてくる相手に対しては、訴訟にしますよ
と言うほかない。むちゃくちゃな要求をしてくる相手は、訴訟になれば、
自分の要求が通らないことを分かっていることが多い。粘れば、妥当な
落ちつき所で、調停が成立することになる。