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1  離婚したい時、次の手段があります。
   ① 協議離婚
   ② 法律的な手続を用いた離婚  

2 協議離婚について
  多くの夫婦は、①の協議離婚の方法で離婚します。②の手段を使うのは、一方が離婚したくない、と言っているときや、財産の分け方に争いがあるときなどです。 

3 法律的手続の流れ
  法律的な手続を用いた離婚は、まず離婚調停を申立てることが必要になります(調停前置主義)。調停が不成立の場合に、離婚訴訟を提起するという流れになります。

4 誰に相談すべきか
  インターネットで検索すると離婚のプロ、とか離婚カウンセラーという人たちのホームページがヒットします。私は、やはり、離婚のことは弁護士に頼むべきと考えます。何故なら、離婚のプロという人たちは、裁判の事が分からないからです。裁判の事が分からない以上、やはり協議離婚の段階においても、適切な助言ができるとは、考えられません。


5  財産分与について
    離婚調停で最も多く話合いの対象になるのが、財産をどのように分けるか、ということです。基本的な考え方は、婚姻期間中に夫婦で共同で築いた財産は、半分こしましょうというものです。したがって、以下のような財産は、原則として、財産分与の対象にならないことになります。
 ① 夫婦の一方が、相続によって親からもらった土地など
 ② 夫婦の一方が、独身時代にためた貯金

6 調停は、どこに申し立てたらいいのか
  相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です(家事事件手続法第245条1項)。
  
7 相手方の住所が遠すぎるときはどうすればよいか。
 移送の申立をすることが考えられます。 
「家事審判規則第129条の2 家庭裁判所は、法第十七条の規定により調停を行うことができる事件以外の事件について調停の申立を受けた場合には、これを管轄権のある地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。但し、事件を処理するために特に必要があると認めるときは、土地管轄の規定にかかわらず、事件の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
2 家庭裁判所は、その管轄に属する事件について調停の申立を受けた場合においても、事件を処理するために必要があると認めるときは、土地管轄の規定にかかわらず、事件の全部又は一部を管轄権のある地方裁判所又は簡易裁判所に移送することができる。
 3 第四条の二の規定は、前二項の規定による移送の審判に準用する。」