株主代表訴訟
□ 原告となる株主(会社法第847条1項)
公開会社 6か月前から当該会社の株式を有する株主。定款で6か月を短縮可能
非公開会社 期間制限は定められていない。
□ 手続の流れ
会社に対して、責任追及の訴えの提訴請求
↓
会社が請求の日から60日以内に請求をしないとき
株主自ら請求可能
特に、取締役の方は、会社と取引をする際には、注意をすべき
話。
例えば、取締役が、会社にマンションを売ったというケース。 マンションの
金額は、時価よりも高いものであった。
この場合、会社法第423条により、取締役は、 時価と実際の売買
代金の差額を会社に支払う必要がある可能性が高いです。
勘違いされる方が多いのですが、利益相反取引として取締役会決議を
経ていたとしても、任務懈怠責任を問われる可能性が高いということです。
□ 原告となる株主(会社法第847条1項)
公開会社 6か月前から当該会社の株式を有する株主。定款で6か月を短縮可能
非公開会社 期間制限は定められていない。
□ 手続の流れ
会社に対して、責任追及の訴えの提訴請求
↓
会社が請求の日から60日以内に請求をしないとき
株主自ら請求可能
特に、取締役の方は、会社と取引をする際には、注意をすべき
話。
例えば、取締役が、会社にマンションを売ったというケース。 マンションの
金額は、時価よりも高いものであった。
この場合、会社法第423条により、取締役は、 時価と実際の売買
代金の差額を会社に支払う必要がある可能性が高いです。
勘違いされる方が多いのですが、利益相反取引として取締役会決議を
経ていたとしても、任務懈怠責任を問われる可能性が高いということです。
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