株主代表訴訟

□ 原告となる株主(会社法第847条1項)
  公開会社   6か月前から当該会社の株式を有する株主。定款で6か月を短縮可能
  非公開会社  期間制限は定められていない。

□ 手続の流れ
  会社に対して、責任追及の訴えの提訴請求
            ↓
  会社が請求の日から60日以内に請求をしないとき
  株主自ら請求可能  

特に、取締役の方は、会社と取引をする際には、注意をすべき
話。
 
 例えば、取締役が、会社にマンションを売ったというケース。 マンションの
金額は、時価よりも高いものであった。

 この場合、会社法第423条により、取締役は、 時価と実際の売買
代金の差額を会社に支払う必要がある可能性が高いです。

 勘違いされる方が多いのですが、利益相反取引として取締役会決議を
経ていたとしても、任務懈怠責任を問われる可能性が高いということです。