辞めた取締役又は従業員がライバル会社に就職し、会社の秘密をライバル会社に漏らしたり、ライバル会社に従業員を引き抜いているので、何とかして欲しいという相談を受けることがある。
 辞めた取締役又は従業員が、会社の秘密を漏らしているという相談の場合には、当該秘密が、不正競争防止法上の営業秘密に該当するかどうかが、まず問題となる。もっとも、会社が当該秘密を営業秘密として取り扱っていない場合、対応はやや困難なものとなる。
 一方で、引き抜きの場合には、引き抜きの人数や、会社に与えたダメージを総合考慮して、社会通念上に照らして違法性を判断することになる。平たく言うと、退職した取締役による引き抜き行為が、やりすぎと考えられる場合には、当該取締役が損害賠償責任を負うことになる。
 もっともこの種の紛争の場合、仮に退職した取締役又は従業員を訴えたとしても、未払の報酬(給料)や退職金の支払を請求されることが多々あるようであり、提訴には、慎重な検討を要すると考えられる。