大阪・淀屋橋の弁護士ブログ

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カテゴリ:会社関係

株券のない株式に対する執行手続1 差押の対象物   「株式」(株主たる地位に基づく諸々の権利の総体)である東京地方裁判所平成4年6月26日決定)である。2  根拠条文は何か  民事執行法上の根拠条文は、民事執行法167条(その他の財産権に対する強制執行)で ...

株主代表訴訟□ 原告となる株主(会社法第847条1項)  公開会社   6か月前から当該会社の株式を有する株主。定款で6か月を短縮可能  非公開会社  期間制限は定められていない。□ 手続の流れ  会社に対して、責任追及の訴えの提訴請求          ...

 辞めた取締役又は従業員がライバル会社に就職し、会社の秘密をライバル会社に漏らしたり、ライバル会社に従業員を引き抜いているので、何とかして欲しいという相談を受けることがある。 辞めた取締役又は従業員が、会社の秘密を漏らしているという相談の場合には、当該秘 ...

1 コンプライアンス、コンプライアンス、と叫ばれて久しい。しかし、上場企業や大企業はともかく、多くの中小企業ではコンプライアンスはやはり守れていない状況にある。中小企業経営者としては、仮にコンプライアンスを徹底せずともこれまで特に問題なくやってこれたわけ ...

関連記事 会社支配紛争1 新株発行不存在とは、いかなる場合を言うのか大きく分けて次の 二つの立場がある。 (1)新株発行が不存在であるとは、新株発行が物理的に存在しない=実体がない場合と狭く解する立場(2)新株発行不存在事由を広く解し、新株発行の実体が存 ...

     1 論点の所在  株主総会は、総会決議で取締役報酬の具体的金額を取締役会に委任できるが、株主総会から委任を受けた取締役会が、代表取締役に報酬の具体的な配分を再委任できるか問題となる。   2 結論  できる。3 旧法下の判例  旧法下における判 ...

1 会社支配紛争と呼ばれる類型の紛争がある。会社の株式の過半数を誰が所有しているのかについての争いである。多くは、会社のオーナーと経営者の争いとなる。2 具体的な事例としては、次のようなものである。3 会社のオーナーが、雇われ経営者に株の名義を貸して経営 ...

1 会社支配紛争という類型の紛争がある。具体的には、誰が、会社の過 半数の株式を所有しているか、という争いである。中小同族会社などにおいては、会社の過半数の株式を保有している株主は、代表取締役を解任することができる。そのことから、当該会社の支配権は、会社の ...

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