1 一度、私ではないが、知り合いの弁護士(以下、「A弁護士」という。)が担当している事件で、弁護士費用特約の支払いについて起こったトラブルを書く。伝聞になるが、内容の迫真性および衝撃の強さから、真実である蓋然性は高いものと考えられる。
2 その案件は、交通事故の訴訟案件であった。依頼者は、弁護士費用特約を使用して、A弁護士に依頼していた。A弁護士と依頼者の報酬契約書上、受任する事件の範囲として、訴訟(第1審に限る)旨が明記されていた。
3 第1審において、請求が全額認められなかったため、A弁護士は、クライアントと打ち合わせの上、控訴することになった。控訴審において、着手金として、追加で金5万円を支払う旨の、報酬契約書が作成された。そして、依頼者の弁護士費用特約の保険会社に対し、請求を行ったところ、控訴審段階における着手金の支払いが拒否された。保険会社の支払い拒否の理由は、次のとおりである。
「第1審の委任状の権限の中に、控訴が含まれている。だから、第1審の段階で支払った着手金の中に、控訴段階の着手金も含まれているはずだ。」
正確には、第1審で裁判所に提出した委任状の中に記載されていたのは、 控訴の申し立て、であったそうである。その点を置くとしても、第1審の報酬契約書上、受任する事件の範囲として、訴訟(第1審に限る)旨の記載がなされている以上、保険会社の上記のような論理がおよそとおらないことは明らかである。しかし、その保険会社の担当者は、やたらと強気であったらしい。最終的には、保険会社の担当者から、強気の姿勢が消え、着手金5万円が支払われたそうである。
4 私自身、A弁護士がトラブルになったのと同じ保険会社との間で、弁護士費用特約の支払いに関して、同様のトラブルを経験をしている。詳しくは、以下のとおりである。
相手方との示談交渉の段階において、受任事件の範囲として、示談交渉に限る旨の報酬契約書を依頼者と締結した。訴訟段階において訴訟段階の着手金を請求したところ、「前回の支払いに、訴訟段階の着手金も含んでいるはずだ」などと難癖をつけられた。私が、激しく相手の保険会社担当者を問い詰めたところ、その保険会社の担当者は、黙ってしまい、最終的に着手金は支払われた。
5 なお、その保険会社は、日本のトップクラスの保険会社である。最近、なぜか、その保険会社から弁護士費用特約の支払いをめぐって、強気の姿勢が消えているが弁護士から金融庁に対して、情報提供があったのではないか、と推測している。
5 昨今新聞報道(特に日本経済新聞)で、弁護士特約の支払いをめぐって、弁護士の過剰請求からトラブルが多発しているなどと、恰も弁護士に問題があるかのような、報道がされている。しかし、過剰請求を行う弁護士など一部であり、弁護士費用特約に関する多くのトラブルは、LACの基準すら守ろうとしない保険会社が原因で生じているのではないかと考える。
6 加えて、日本経済新聞について、仮に、綿密な取材もせずに、弁護士費用特約に関するトラブルの発生について、恰も弁護士側に責任があるかのような報道を行ったのであれば、報道の中立性という観点から、問題があることを指摘したい。
2 その案件は、交通事故の訴訟案件であった。依頼者は、弁護士費用特約を使用して、A弁護士に依頼していた。A弁護士と依頼者の報酬契約書上、受任する事件の範囲として、訴訟(第1審に限る)旨が明記されていた。
3 第1審において、請求が全額認められなかったため、A弁護士は、クライアントと打ち合わせの上、控訴することになった。控訴審において、着手金として、追加で金5万円を支払う旨の、報酬契約書が作成された。そして、依頼者の弁護士費用特約の保険会社に対し、請求を行ったところ、控訴審段階における着手金の支払いが拒否された。保険会社の支払い拒否の理由は、次のとおりである。
「第1審の委任状の権限の中に、控訴が含まれている。だから、第1審の段階で支払った着手金の中に、控訴段階の着手金も含まれているはずだ。」
正確には、第1審で裁判所に提出した委任状の中に記載されていたのは、 控訴の申し立て、であったそうである。その点を置くとしても、第1審の報酬契約書上、受任する事件の範囲として、訴訟(第1審に限る)旨の記載がなされている以上、保険会社の上記のような論理がおよそとおらないことは明らかである。しかし、その保険会社の担当者は、やたらと強気であったらしい。最終的には、保険会社の担当者から、強気の姿勢が消え、着手金5万円が支払われたそうである。
4 私自身、A弁護士がトラブルになったのと同じ保険会社との間で、弁護士費用特約の支払いに関して、同様のトラブルを経験をしている。詳しくは、以下のとおりである。
相手方との示談交渉の段階において、受任事件の範囲として、示談交渉に限る旨の報酬契約書を依頼者と締結した。訴訟段階において訴訟段階の着手金を請求したところ、「前回の支払いに、訴訟段階の着手金も含んでいるはずだ」などと難癖をつけられた。私が、激しく相手の保険会社担当者を問い詰めたところ、その保険会社の担当者は、黙ってしまい、最終的に着手金は支払われた。
5 なお、その保険会社は、日本のトップクラスの保険会社である。最近、なぜか、その保険会社から弁護士費用特約の支払いをめぐって、強気の姿勢が消えているが弁護士から金融庁に対して、情報提供があったのではないか、と推測している。
5 昨今新聞報道(特に日本経済新聞)で、弁護士特約の支払いをめぐって、弁護士の過剰請求からトラブルが多発しているなどと、恰も弁護士に問題があるかのような、報道がされている。しかし、過剰請求を行う弁護士など一部であり、弁護士費用特約に関する多くのトラブルは、LACの基準すら守ろうとしない保険会社が原因で生じているのではないかと考える。
6 加えて、日本経済新聞について、仮に、綿密な取材もせずに、弁護士費用特約に関するトラブルの発生について、恰も弁護士側に責任があるかのような報道を行ったのであれば、報道の中立性という観点から、問題があることを指摘したい。
コメント
コメント一覧 (6)
わたしの実務の実感でいえば、弁護士の請求の8割は「過大請求」ですよ
当社ではLAC基準でお支払していますが、LAC基準で請求があるのは2割以下です(なお、最初に当社はLAC基準で支払っています、と伝えているにも関わらず、です)。
この件についてもその弁護士の方は勘違いしていると思います。
約款には「保険会社の同意を得て支出した費用」とあります。
弁護士と依頼人の間で合意した=保険会社に支払い義務があるわけではありません。
契約の基本は同意した当事者のみを拘束し、同意していない者には拘束しないはずですが、それをわかっていない弁護士が多すぎます。
弁護士の方にはもっとモラルを持ってもらいたいと思いますね。
保険会社は、弁護士に対する弁護士費用特約に基づく保険金の支払いを、いかなる場合でも拒否できる、という御認識でしょうか。
また、上記のケースで言えば、第1審段階における報酬契約書において、明らかに控訴審の着手金は含まれておらず、 LACの基準に従っても、控訴審の着手金は追加で請求できるにもかかわらず、保険会社が控訴審の着手金の支払を拒否しようと試みたのはなぜでしょうか。
明確な回答を御願い致します。
もちろん、保険会社は公共的事業の側面もありますので、裁量権の濫用は許されません。
しかし、濫用と言えない範囲であれば支払決定権を持つということです。
当たり前の話で日本は自由主義経済国家、憲法では財産権が保障されています。
お金の使い道はその所有者が決めるのです。
例外は国民の代表で構成される国会で制定された法律(税法など)と裁判所の判決くらいでしょう。
後段については多くの弁護士が勘違いしています。
弁護士と依頼人の間の委任契約書は保険会社に対して保険会社が同意していない限り、なんら保険会社に効力はありません。
これも契約法の基本からすれば当たり前の話ですよね。
したがって、委任契約書になんと書いてあろうが、保険金請求の根拠にはならないのです。
この事例ではよくわかりませんが、たとえば交差点での出会い頭事故の被害者で強硬に過失0を主張する人がいます。
しかし、通常交差点での出会い頭事故で過失0にはなりません。
で、一審で10:90とかになった場合に弁護士より「依頼人が過失0じゃないと納得できない、控訴したいと言っている」と言われても、保険会社としてその控訴には同意しない(したがって控訴審の着手金は支払拒否)、ということはあります。
あとは委任契約書に基き、依頼者がその分は自己負担すればよいことです。
裁量権とは、通常、行政庁のもつ権限です。
損保会社はいつから行政庁になったのですか?
保険屋さん、裁量権云々言ってる前に、初歩的な有責免責の判断すら適当にしてるよね。
間違ったから返せ!って君達の責任は?無いの?