損害保険会社には、お抱えの弁護士(以下、「損保弁」)がいる。保険金不払い訴訟などを行うと、損保弁が出てくる。彼らの訴訟活動は、極めてひどい。保険会社の免責要件についての立証責任が損害保険会社にあると述べる最高裁判例を引用して、支払要件が原告にある等と平気で主張する(いちいち面倒だが、私は、一応最高裁判決の調査官解説等文献を調べて、反論するようにしている。)。
 私は、あきらかに法律上成り立たないような主張を弁護士が行うことは、弁護士倫理の点から問題があると考えている。具体的には、職務基本規定第37条等が問題になりうる。もっとも、実際に、懲戒請求を行う弁護士は少ないであろうし、行ったとしても、通るかどうかは不明である。しかし、上記のような損保弁の行為が、保険金不払いの問題を助長させているとすれば、極めて問題のある行為ではある。