1 一般論
   破産手続開始申立権を認められる債権者に該当するかどうかは、開始されるべき破産手続において破産債権者としての地位を認められるかどうかによる(伊藤眞「破産法 第4版補訂版」83頁)

2  個別論
    以下の債権については、債権者としての破産手続開始申立権が認められるとされる(前掲伊藤83頁)。
 ア 期限付債権(破産法第103条3項)
 イ 金額不確定の債権(破産法第103条2項①ロ)
 ウ 条件付債権・将来の請求権(破産法第103条4項)

3   破産手続で優先的破産債権とされることとの比較
     また、破産手続で優先的破産債権とされることも破産手続開始申立に影響しないとされる。

4  非金銭債権についての扱い
     非金銭債権であっても、財産上の請求権として、評価によって破産債権として扱われるものであれば(破産法第103条2項①イ)、破産手続開始申立権が認められる。